日本では、経口中絶薬RU486の個人輸入は合法ですか?

 ほとんどの国で、自宅の住所で薬を受け取ることは関税法に違反してはいません。日本でも、個人的に使用する目的のみの場合、経口中絶薬RU486を受け取ることが許可されています。


 ミフェプリストンとミソプロストールはWHOの必須医薬品のリストに含まれています。これらの薬品は、モルヒネやコカインのような麻薬でもありませんし、エクスタシーのような快感薬物でもありませんし、密輸でも、禁止薬物でもありません。


 ちなみに、ミソプロストールは日本国内でも登録され、また、胃潰瘍予防のために用いることができます。ミフェプリストンはあらゆる国で登録されているわけではありませんが、これは問題とではありません。というのも、個人的な利用のためだけに使用されるからです。ミフェプリストンも事後ピルや、うつ病や乳がんの治療のため用いることができます。


 ですので、日本において、個人的な使用だけのためにミフェプリストンやミソプロストールを少量の所持することが認められています。


 日本の税関では、個人的な使用のために薬を送ってもらうことを容認しています。輸入許可あるいは販売許可なく、商業的な目的で医薬品を郵送で受け取ることは許されていません。通関手続きですが、個人輸入商品によって、日本に到着する際に、輸入税の対象となる可能性がありますが、ミフェプリストンとミソプロストールはを個人用ですので、再販する意図はないため、課税される事はないはずです。


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